○西村国務大臣 在外邦人に対するワクチン接種につきましては、現地のそれぞれの大使館におきまして、現地政府が行うワクチンプログラムについて随時情報提供を行っているものというふうに承知をしております。 ただ、現地での接種に不安のある方、あるいは日本での接種を希望される方については、外務省において、在外邦人向けのワクチン接種事業を実施しており、一時帰国の際にワクチン接種ができる体制を構築しております。
本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
今はコロナで一時閉鎖しているのかもしれませんが、この国々、二十四か国、平壌には在外公館、在平壌の大使館がある。そこに、日本と大変友好的な関係のある国もあるわけですよね。アメリカなんかはその利益代表部としてスウェーデンに委託している部分もあるわけなんですけれども。
仮定のことについて申し上げるのは控えさせていただければと思いますけれども、その上で申し上げさせていただきますと、海外に渡航、滞在する邦人の保護は外務省の最も重要な責務の一つでございまして、一般に平素から在外邦人の保護や退避が必要となる様々な状況を想定し、必要な準備、検討を行っております。
やはりこれ、一つの国の中で一か所とか、せいぜい数か所しか在外公館ってないわけですから、やはり相当海外に出られている皆さんにとって今度投票に行くということのハードルは高いんだろうというふうに思っております。
外務省の海外在留邦人人数調査統計によれば、十八歳以上の海外在留邦人は平成二十九年十月一日現在で約百八万、一方、在外選挙人名簿登録者数は令和二年九月登録日現在で約九万七千人にとどまっているということでございます。
今回のこの国民投票法改正案におきましては、在外選挙人登録期間の柔軟化を規定をしております。端的に言えば、公選法改正に伴いまして平成三十年六月一日より創設をされました在外選挙人名簿への出国時申請制度、これを国民投票においても実現をしようとするものでございます。
在外公館の協力も得ながら、御遺骨を目にする可能性のある事業者等との連携も進めながら積極的に情報収集を行っているところでございます。 一柱でも多く収容して、DNA鑑定により御遺骨を御遺族に早期にお返しできるように引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えております。
その上で、今先生からの御質問の憲法における国民の選挙権の保障ですとか、その行使の制限に関しての考え方についてちょっと一般論を述べさせていただければ、平成十七年九月十四日の最高裁の判決、これは在外の日本国民の選挙権の問題に絡む判決でございましたが、憲法は、日本国民の主権に基づき、両議院の議員の選挙において投票することによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利として保障しており、
その効力というのはずっと続くわけですけれども、そういった国民投票のときに投票できない人たちがいるというのは、これは普通の選挙以上に憲法違反となる可能性、最高裁判所の二〇〇五年の在外投票のものを見ても憲法違反となる可能性というのは否定できないんではないかと思います。 そうした観点からですけれども、洋上投票の問題と、あと不在者投票の問題について先生方に提示させていただきたいと思います。
先生おっしゃったように、二〇〇五年の最高裁判決で、在外投票に関して公平公正、法の下の平等に違反すると違憲判決が出ました。私は、今回の提出の国民投票法案も、このまま成立すれば違憲訴訟となり、再び違憲判決もあり得ると思っていますけれども、飯島先生のお考えをお聞きします。
また、資料一のとおり、女子挺身隊を慰安婦にしたという全くの虚偽の解説や報道を八年間、二十件以上も続けており、これら真実にもとる情報によって国内世論がつくられ、韓国世論に飛び火し、さらには国際世論で反日感情を広げ、在外邦人が蔑まれ、その子女たちがいじめられ、どれだけか日本の信用と国益が減じられたことか、計り知れません。
外務大臣がおっしゃっていただいたように、在外の韓国人、中国人の方がこの国際的な世論戦の最前線に立っているという現実、ロビイストに相当なお金と労力を付けているというこの現実の上で、私たちは日本の名誉を守っていかなければなりません。
対外発信の最前線であります在外公館の体制強化を図りつつ、各国や地域ごとの特徴も踏まえて、例えば海外にあるコミュニティーでも、日本人コミュニティーは、もう百年以上たっていて、どちらかというと非常に結束が緩くなっていると、一方、例えば韓国のコミュニティーというのは、まだ五十年ぐらいでそういった結束があると、そういう特徴の違いもあるわけでありまして、そういった中で、オピニオンリーダーを始めとする様々な関係者
この観点から、例えば、ALPS処理水に関する意見交換や説明会の開催を行い、双方向のコミュニケーションの場を設けることはもとより、リーフレットや解説動画等の広報コンテンツを作成し、地元自治体での配付に加え、SNSやネットメディア、ホームページ等を活用した発信を行うことでより幅広い方々へ効果的に発信すること、また、外国政府に対して在京外交団や在外公館、国際会議の場などを通じた説明を行うことや、経済産業省
選挙において、今お話もあったとおり、やっぱりインターネット投票についても以前から論議をされてきたというふうに認識をしておりますが、国民投票においても、やはり利便性の向上による投票率の向上、それから在外の日本人や、今単身赴任者も増えていますし、遠隔地に住む学生もいらっしゃる中で、もう少しやはり投票の便宜図っていきたいというふうに思います。
○大西(健)委員 先ほどの東先生の論文の文章の最後のところですけれども、中華人民共和国国防動員法の制定により現実的なおそれとして存在する、同法は、在外中国公民に対しても適用が予定されているからである、その場合、日本に在住する中国人は日本法よりも中国法に従うことになるからであると。
また、これは国の命令で送り出される外交官や他省庁から在外公館に出向する官僚、防衛駐在官等も同様で、私自身も非常に強い問題意識を持っております。改善に努力してまいります。
インターネット投票につきましては、現在、在外の選挙のインターネット投票につきましては検討を進めておるところでございますが、その中でも、やはり、御指摘のシステムのセキュリティー対策や確実な本人確認、投票の秘密保持など、選挙の公平公正の観点から引き続き検討すべき重要な課題があると認識し、検討を進めているところでございます。
第二に、公職選挙法においては在外選挙人名簿への登録について出国時申請の制度が創設されましたけれども、この制度を利用した者が、出国の時期によっては、国民投票の在外投票人名簿に自動的に反映されないケースが出てまいりますので、その谷間を埋めるような規定を整備をいたしております。
また、接種を受ける人数につきましては、各国において、新型コロナのワクチン接種の状況や体制、医療事情、補償制度、日本が承認済みのワクチンの接種の可否等の事情が異なる中で、日本でのワクチン接種を希望する海外在留邦人がどの程度おられるのか、在外公館等を通じまして把握に努めてまいりたいと存じます。 委員御指摘のワクチンと打ち手の確保並びに時期等も含めまして、しっかりと対応してまいりたいと存じます。
時間がありませんのでちょっとここまでにして、最後、在外邦人の対応について、鷲尾副大臣に来ていただいていますのでお聞きしたいと思います。 私、海外で日本で承認されたワクチンが打てない人をしっかり支援すべきだということを前にも予算委員会で言ったんですけれども、政府の方でも、一時帰国して住民票がない方々に対して空港でワクチン接種を検討しているというふうにお聞きしています。
その意思決定というのは関係省庁で連携をして行うというのは承知しますけれども、それを判断する上で重要なインド政府の動きを含めて、情報にいち早くアクセスできる在外公館の情報収集、インド政府高官とのやり取りなどを含めて、これまでの指定に至る現地のプロセスがどういうものであったのか、大臣からお伺いしたいと思います。
日本として現地の危機感をいち早く感じ取れるのがやはり在外公館ですから、感染リスクを伴う公務で、やはり御自身が、現地で務められる在外公館の皆様が十分に御注意をいただいた上で、同時に、やはり流入を阻止する強い気概を持って、国民を守るという危機意識で、強い意識で、情報収集そして連絡を伝えるという使命を担っていただきたいというふうに思っています。
引き続き、在外邦人の安全確保に万全を期していきたいと思います。また、ミャンマー側に対しては、関係国とも連携し、引き続き、暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、さらに民主的な政治体制の早期回復を強く求めてまいります。
○政府参考人(岩井勝弘君) 沈没艦船の御遺骨につきましては、これまでも在外公館や御遺族等を通じまして現地の情報などはある程度提供いただいておりまして、把握はしております。 先ほど申し上げました昨年八月に基本的な考え方を取りまとめたところでございますが、やはり観光ダイビングスポットの増加とかテクニカルダイバーによる海中での業務の広がり等が増えております。先生御指摘のとおりでございます。
○音喜多駿君 今の対応がしっかりと伝わる広報をしていただくこと、そして在外公館もそれにのっとった対応できちんと丁寧に対応していただくということを要望いたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
在外公館においても原則として使用していただきたいということでございますが、もちろん例外というか、それ以外のフォーマットについてもその三要件を満たす限りオーケーであるということについては広報させていただいており、また、現地の方で在外公館の方に御相談いただいた場合については、まず在外公館の方でも厚生労働省が決めているそのフォーマットを使ってこの検査証明を出してもらえる医療機関、検査機関というのを、特定できるところについては
それに比べ、今回は、いつも茂木大臣がおっしゃいますように、百一か国、一万二千人を超す帰国困難な方を在外公館と本省を挙げて帰国できるよう支援したというわけで、これは世界的な展開、すごいオペレーションだったと思います。 私は、以前も申しましたけれども、十か国ほどの大使や総領事から当時のことをメールで伺いました。
そしてまた、今、在外公館の中が、例えば二交代制の勤務とかいろいろな形で意思疎通が図りにくいという公館も多い中で、こういうテーマを振り返ることによって、また一致結束してやろうという機運、それぞれの館にとってもいいことだと思いますので、よろしくお願いします。 次に、具体的な話ですが、いろいろな在外公館の方に聞いた中で、今後につながる提言や検討課題を幾つかもらいました。
○森政府参考人 在外公館では、支援を求めてこられる邦人の方々に対して、各人の置かれた事情を十分聴取した上で、最も適切な対応策等について助言あるいは支援を行ってきております。 そうした中で、どうしても親族、友人等からの金銭的な支援を得られない方の場合には、在外公館では、貸出金制度を活用するなど、邦人保護の観点から適切な対応に努めてきております。